【ハローワーク】退職後の雇用保険失業手当の給付手続き【後編】

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前編はこちら↓

【ハローワーク】退職後の雇用保険失業手当の給付手続き【前編】
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受給資格決定〜給付までの流れ

[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]こんにちは!失業手当受給の経験をしたMadokaです。[/speech_bubble]

 

前編では、雇用保険失業手当の受給申請手続きの所までご紹介しました。

後編では待機期間を経て受給が始まり、給付日数が満了するまでをご説明したいと思います。

 

待機期間

ハローワークの窓口にて申請を行い、雇用保険失業手当の受給資格決定となってから、7日間の待機期間があります。

この7日間は、ハローワークでの本人実態調査及び調整期間だそうです。

 

この期間、日雇い等のアルバイトは行えず(手続き上不可)、失業手当の受給対象日数としてもカウントはされません。

 

ハローワークの空いているタイミングはこちら↓

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雇用保険受給説明会

受給資格決定時に予約を行なった雇用保険受給説明会には、必ず出席をして下さい!

[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]待機期間終了後〜3週間以内で、日程がハローワークで指定されているはずです。[/speech_bubble]

 

この説明会で受給時の注意事項や今後のハローワークでの流れ、必要書類の記入、国民年金切り替え等の案内があり、雇用保険受給資格者証も交付されます。

 

説明会には、以下の持ち物を持参しましょう↓

  • 雇用保険受給資格者のしおり
  • 失業認定申告書(事前に窓口で渡された方のみ)
  • 筆記用具
  • 印鑑

 

各ハローワークによって多少異なりますが、お昼過ぎから夕方までの2〜3時間に説明会が行われる事が多いです。

 

失業認定1回目(初回認定日)

認定日にハローワークの窓口で失業認定を受けると、基本手当日額と給付日数に応じた失業手当が支給されます。

[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]認定日については、後の項でご説明します![/speech_bubble]

 

会社都合の退職、特定理由・受給延長解除後の方

この場合は、待機期間終了時からすぐに受給対象日数のカウントが始まり、7日間の待機期間終了翌日〜初回認定日までの約3週間分(約21日分)が受給額に反映し、初回の失業認定で支給されます。

 

失業手当は認定日の2〜7日営業日程度で、自分の銀行口座に直接振り込まれます。

 

(認定日1回当たりの)受給額 = 基本手当日額 × 給付日数

 

自己都合退職の方

こちらの場合は、7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限期間があります。

※給付制限期間中はアルバイト等で収入を得ても大丈夫です。

 

制限の関係上、実際に失業手当が支給されるのは給付制限期間が経過した後の失業認定2回目の時となります。

初回認定日は給付制限期間内にあり、この時は失業認定のみで手当の支給は行われませんが、初回認定を受けないといつまでもカウントが始まらないので、必ず忘れずにハローワークに来所して下さい。

 

失業認定(2回目〜最後まで)

会社都合の退職、特定理由・受給延長解除後の方

2回目からは4週間毎の認定日に合わせ、28日分ずつ支給されます。

最終認定では残った端数日数分が支給され、給付日数の残りがなくなった時点で、雇用保険失業手当の受給満了となります。

 

自己都合退職の方

全ての待機期間終了翌日〜2回目の認定日までの概ね3〜4週間分(21〜28日分)が受給額に反映し、この2回目の認定初めて失業手当が支給されます。

 

3回目以降は、会社都合退職の場合と満了まで同様です。

 

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認定日(失業認定)とは

失業認定(失業状態にある事の確認)をする日の事を認定日と言います。

失業手当を受給するには、この原則4週間に1度あるハローワークで指定された認定日に窓口へ赴き、雇用保険受給資格者証失業認定申告書を提出して失業認定を受けなければいけません。

 

雇用保険受給資格者証の見本↓

 

失業認定申告書の見本↓

出典:ハローワークインターネットサービス より

[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]実際に行った求職活動(最低2回以上)を失業認定申告書に記載します。[/speech_bubble]

 

失業認定に必要な求職活動実績とは

失業手当の給付は、あくまで求職者への支援を意味する為、認定日から次の認定日の間の4週間に、求職活動を2回以上行なっている事支給条件となっています。

 

求職活動実績として認められる活動の例↓

  • 求人への応募
  • ハローワーク窓口での職業相談・職業紹介
  • 許可・届出のある機関が行うセミナーの受講
  • 再就職に必要な各種国家資格・検定等の受験

等があります。

 

ハローワークの求人検索機や、インターネットで民間の求人を閲覧しただけでは、求職活動とは認められていません。

 

各ハローワークによって、活動実績のみなし方が多少異なりますので、雇用保険受給説明会で説明された通りの求職活動を行う事をお勧めします。

 

私のお勧めの求職活動はこちら↓

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初回認定日のみ、求職活動が異なる

初回の失業認定のみ、求職活動実績は1回分だけで認定されます。

そしてこの1回分は、雇用保険受給説明会の出席がそのまま求職活動として認められている為、出席済みであればそれで大丈夫です。

 

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最後に

ハローワーク窓口には、ちょっとした相談も気軽に出来る相談員の方が多いですし、とても親身に求職活動のフォローをして下さいます。

[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]私は何度助けられた事か…笑[/speech_bubble]

 

失業手当に関しては、日程に注意したり手続きや求職活動実績等やる事は多いですが、ちゃんと手順を踏めば誰でも平等に、正しく支給されます。

生活維持に関わる大切な給付ですので、損をしない様に貰えるものはしっかりと貰っちゃいましょう!

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