雇用保険の失業手当とは
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]こんにちは!延長手続きの経験をしたMadokaです。[/speech_bubble]
そもそも失業手当とは、転職の為の退職又は失業された方が、安定した生活を送りつつ再就職活動が行えるように支援する給付の事で、詳しい内容はこちらの記事にまとめていますので、ご確認下さい↓
受給期間の延長制度
離職後1年の失業手当受給期間内に働く事が出来ない状態が30日以上続いた場合は、ハローワークに申請する事により、受給期間を最長離職日の翌日から4年以内まで延長する事が出来ます。
対象者
この延長制度は、以下の理由がある方が対象です。
- 病気や怪我で働く事が出来ない
- 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働く事が出来ない
- 親族の介護の為働く事が出来ない
- 60歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養する
申請するメリット
本来であれば、1年間しかない受給期間がプラス3年猶予されるというだけでも、かなりのメリットがあると思います。
今は入院や育児等でそれどころじゃない状態でも、落ち着いた後にいざ再就職!と考えた際、生活を支援してくれる支給制度を活用出来る事は、とても心強いですよね。
受給の延長手続き
以前は申請期間が1ヶ月間のみという制限がありましたが、平成29年4月1日に制度が改正され、今は延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請が可能になっていますので、申請のタイミングを逃してしまう心配が無くなりました。
申請期間内であっても申請が極端に遅い場合は、受給期間延長を行っても失業手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、ご注意下さい。
必要なもの
- 離職票ー2(複数枚ある場合は全て提出)
- 延長理由を証明する書類(診断書、医療明細書、母子手帳等)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の有る住民票の写し等)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード等)
- 印鑑(認印可、スタンプ不可)
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]離職票ー2は、通常は退職後速やかに会社が発行し、退職者に送付されます。[/speech_bubble]
離職票ー2の見本↓
出典:ハローワークインターネットサービス より
申請方法
必要書類等が全て揃ったら、入院・妊娠等の理由により引き続き30日以上職業に就く事が出来なくなった日の翌日以降に手続きを行います。
ハローワークの空いているタイミングはこちら↓
手続きの際に受給期間延長申請書を渡されますので、相談員の方と面談をしながらその場で記入して下さい。
受理をされると相談員による追記と押印の上返却されますので、この延長申請書は延長を解除するまで、大切にご自身で保管をするようになります。
郵送や代理人(委任状が必要)による申請も行えますが、受給期間延長申請書はネットでダウンロードして記入する事は出来ませんので(前もって取りに行くか、郵送で取り寄せ)、色々手間を考えるとハローワークに来所する事をお勧めします。
受給延長申請書の見本↓
延長を解除するには?
延長をする必要がなくなり、働ける状態になったら、通常の失業手当の申請手続きと同じ事を行います。
この際に、受給期間延長申請書と延長解除を証明する書類(診断書、母子手帳等)を合わせて持参し、簡単に説明するだけで大丈夫です。
終わりに
1回ハローワークに赴く必要はありますが、それだけで受給期間の延長が出来るのは本当に有難いです。
私も延長申請をした事があるのですが、手続き自体はすぐに終わりました!
そしてその時に離職票ー2を確認してもらえるので、解除の時に書類の不備が無くスムーズに受給申請を行えて、とても良かったと思います。
是非有効に、この延長制度を活用して下さい!
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