【ハローワーク】退職後の雇用保険失業手当の給付手続き【前編】

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雇用保険の失業手当とは

[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]こんにちは!転職を経験しているMadokaです。[/speech_bubble]

 

雇用保険には、転職の為の退職又は失業された方が、安定した生活を送りつつ再就職活動が行えるように支援する給付として、失業手当(基本手当)の制度があります。

 

雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。

とあるように、失業手当は退職者がハローワークへ行って申請をすれば誰でも必ず貰えるという訳ではなく、あくまで求職者への支援を目的としている為、”私は仕事に就きたいです”という意思表示と活動を伴わなければいけません

受給条件

簡単に言うと、再就職の意思が有り、雇用保険を離職日以前の2年間に通算12ヶ月以上支払っていた方(被保険者)受給対象者となります。

 

再就職の意思とは
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思が有り、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことが出来ない”失業の状態”にあること。

 

雇用保険の被保険者期間の有無
原則として、離職日以前の2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある。
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者に該当)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)は、離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある。

 

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間の内、離職日から1か月毎に区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

 

支給額

雇用保険で支給される、1日当たりの金額を基本手当日額と言います。

この基本手当日額は原則として、離職した日の直前6か月間に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)を元に計算されます。

[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]賃金が低い場合にも配慮された計算方法となっている為、極端に支給額が少なくなるという事はありません。[/speech_bubble]

 

おおよその支給額が知りたい方はこちら

カシオのサイトで、計算ツールが公開されています↑

 

給付日数

給付日数は、離職時の年齢・退職理由・被保険者期間によって異なります。

 

定年・契約期間満了や自己都合退職の方

被保険者期間 1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
65歳未満 90日 120日 150日

 

特定受給資格者・一部の特定理由離職者の方

被保険者期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
150日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

 

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受給申請の手続き

必要なもの

  • 離職票ー1(氏名や、失業手当が振り込まれる口座情報を記入しておきます)
  • 離職票ー2(複数枚ある場合は全て提出)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の有る住民票の写し等)
  • 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード等)
  • 印鑑(認印可、スタンプ不可)
  • 証明写真2枚(縦3cm × 横2.5cm)
  • 本人名義の通帳又はキャッシュカード
  • 船員であった方は、船員保険失業保険証および船員手帳
離職票ー1とー2は、通常は退職後速やかに会社が発行し、退職者に送付されます。

 

必要書類等が全て揃ったら、なるべく早い内に現住所を管轄するハローワークへ行き、窓口で手続きを行います。

 

手続きは、最初にハローワークへ行った日に求職申し込み→受給申請の順に進められます。

(雇用保険の失業手当は、再就職の為の求職活動を行なっている方に支給される為)

 

離職票ー1の見本↓

個人番号の欄は、未記入の状態でハローワークへ持参します。
[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]通帳又はキャッシュカードをお持ちであれば、金融機関による確認印は必要ありません。[/speech_bubble]

 

離職票2の見本↓

出典:ハローワークインターネットサービス より

 

求職申し込み

ハローワークの空いているタイミングはこちら↓

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ハローワークに着いたら、総合窓口にて案内されますので、それに従って手続きを進めて下さい。

[speech_bubble type=”fb-flat” subtype=”L1″ icon=”madoka.png” name=”Madoka”]この時に、必要書類が揃っているかの簡単な確認もされます。[/speech_bubble]

 

窓口にて渡される求職申込書を記入し、相談員の方と面談をしながら求職情報の登録作業が行われます。

内容の確認が済んで求職申し込みが受理されるとハローワークカード(相談や希望求人の紹介の際に今後使用)が交付され、次に受給申請へと移ります。

 

求職申込書の内容は、事前にネットから求職情報仮登録にて入力する事も出来ます!(当日の時間短縮や、内容を落ち着いて考えたい場合にお勧め)

 

失業手当の受給申請

受給申請では、離職票を元に雇用保険の受給要件が満たされているかを確認し受給資格の決定が行われます。

この時も、相談員の方との面談をしながら内容の確認を進めていきます。

※離職票ー1の未記入にしていた個人番号の記入は、このタイミングで促されます。

 

無事に受給資格が決定になると、失業手当給付までの簡単な流れの説明があり、雇用保険受給資格者のしおり(失業認定申告書も同封)が手渡されます。

合わせて、雇用保険受給説明会の出席予約が行われ、以上でこの日の手続きは終了です!

 

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合わせて知っておきたい制度

再就職手当制度

再就職手当制度とは、失業手当の支給対象者がハローワークに求職申し込み(離職票の提出)をして、待機期間を経過した後、早期に安定した職業に就いた場合に(受給出来た筈の失業手当の代わりとして)再就職手当が支給される制度です。

 

就職お祝い金みたいなものです。

詳しくはハローワークの案内をご確認下さい。

 

受給期間延長制度

離職後1年の失業手当受給期間内に、以下の理由で働く事が出来ない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長する事が可能です。

 

  • 病気や怪我で働く事が出来ない
  • 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働く事が出来ない
  • 親族の介護の為働く事が出来ない
  • 60歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養する

 

詳しくはこちらの記事にて↓

【忘れずに!】雇用保険の受給期間の延長手続き【失業手当給付】
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後編へ続く

無事最初の手続きが終わるとほっとしますよね。

書類も多いですし←

 

この後の7日間の待機期間以降の内容は、後編の記事にてご確認下さい。

【ハローワーク】退職後の雇用保険失業手当の給付手続き【後編】
前編はこちら↓ 受給資格決定〜給付までの流れ こんにちは!失業手当受給の経験をしたMadokaです。 前編では、雇用保険失業手当の受給申請手続きの所までご紹介し...

 

ハローワークの相談員の方は、私の知る限りではとても親身になってくれる良い方ばかりでしたので、安心して手続きに行って大丈夫ですよ!笑

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